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公益財団法人松戸市文化振興財団 職員に対するカスタマーハラスメントの防止に関する基本方針

令和8年2月1日

公益財団法人松戸市文化振興財団
理事長  片田 雅文

基本方針

 財団が実施する事業・サービスに対する意見や要望は、業務改善・サービスの向上につながるものであり、財団はこれに対して丁寧かつ真摯に対応します。しかしながら、カスタマーハラスメントは、その対象となった職員の人格・尊厳を著しく侵害し、財団の業務・事業の進行を妨げるものであり、何人も、あらゆる場面において行ってはならないものであります。
 財団は、職員を守り、質の高い事業・サービスを提供するため、カスタマーハラスメントに対しては、組織として毅然と対応し、必要に応じて警察や顧問弁護士とも連携し、厳正に対応します。また、カスタマーハラスメントの防止にも積極的に取り組みます。


カスタマーハラスメントの定義

 財団が実施する事業への参加者や財団が運営する施設の利用者等による職員に対する暴言や侮辱的な言動、社会的相当性を欠く一方的な要求等


カスタマーハラスメントに該当する言動の例

 以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。

 (1)身体的・精神的な攻撃(暴行、脅迫、暴言、威圧的な言動等)
 (2)土下座の要求、社会的相当性を欠く謝罪の強要
 (3)継続的(繰り返される)・執拗(しつこい)な言動
 (4)拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
 (5)差別的な言動、性的な言動
 (6)金銭の不当な要求、サービス等の不当な無償提供等の強要
 (7)職員のプライバシーを侵害する行為
 (8)職員個人に対する攻撃や不当な要求
 (9)職員、財団に対するSNSやインターネット上での誹謗中傷

以上